こんにちは。転職の家庭教師 キャリアコンサルタントの丸井沙紀です。
今回は退職手続き。
その中でも突然解雇通告された場合の対処法について、3回にわたって書きたいと思います。
コロナウィルスの影響があるものないもの含め「突然解雇された」「突然〇月末でと言われた」という相談が相次いでいます。
そういったお客様にはケースに合わせて注意する事、必要な手続き、調べ方、相談場所をアドバイスさせて頂きます。
私は弁護士や社会保険労務士ではないので、直接交渉などは行いません。
あくまでお客様の100%味方となり、過去の事例や私自身の経験や調べた知識から調べ方、交渉方をアドバイスし、ハローワークや労働基準監督署に相談に行くよう促します。
そして安心して転職活動に集中していただけるようサポートしています。
今回はその中で、まず確認すべきポイント3つをお伝えしていきます。
突然解雇通告されたら確認すべき3つのポイント
①退職日までの日数
②会社都合or自己都合
③証拠や給与明細・タイムカードの保管
①退職日までの日数
・通告された日から30日以降であるか
30日以内の場合は30日後までの給与保証する解雇予告手当というものがあります。
非正規でも対象となりますが、契約期間などで対象範囲は異なります。以下は
厚生労働省のサイトですが、そのほかにも「解雇予告手当」で検索してみてください。
昭和なドラマにあるような「明日から来なくていい!」というのは通用しません!!
実際に私のお客様でも「明日から来なくていい」「今月末で」「〇〇さんも辞めるから一緒にやめない?」など耳を疑うようなケースの相談がありました。
・通告日と話した内容はメモ!
後からわからなくならないように、通告された日はなるべく証拠に残しましょう。書面でもらうのが望ましいですが、メールのやり取りなどもあれば印刷しておきましょう。
口頭での通告となり証拠に残せなくても、まず自身がいつ通告があったのか、何をどんなふうに言われたのかをメモするなど把握しておいてください。
突然の事で慌てますが、落ち着いて確認とメモを忘れずにしてくださいね!
②「会社都合退職or自己都合退職」は次回のブログ(その②)へ続きます!
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転職の家庭教師 キャリアコンサルタント
丸井 沙紀
2級キャリア・コンサルティング技能士(国家検定)
キャリアコンサルタント(国家資格)
米国CCE,lnc.認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー ・
銀座コーチングスクールGCS認定プロフェッショナルコーチ
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